第1章 総則
第1条 「名称」
- この会は、ジャパン・アドベンチャー・プロジェクト と称する。英語表示は Japan Adventure Project、略称は J.A.P. とする。
第2条 「個人加盟」
- この会は、登山などアウトドア一般を愛好する個人が加盟することを原則とする。
第2章 目的および活動
第1条 「目的」
- 例会(活動)を通して、アウトドア生活を知的に楽しむ。
- アウトドアにおいて、心と身体のバランスが取れた活動をめざす。
- 自然から学び、自然を愛し、そして自然保全に努め、また人を理解することを大切にする。
第2条 「活動の広報と報告」
- この会の活動内容は機関紙「Voice 」と Home Page(Website)により広報し、報告する。
- J.A.P. 機関紙 Voice を年3回(3月上旬に春号、7月上旬に夏号、10月上旬に秋、冬号)発行する。
- Home Page を設け、逐次更新する。
第3章 会員
第1条 「入会資格」
- この会の会員になろうとする者は、この会則を理解し、年会費および入会金を納めることにより、会員になることができる。
第2条 「会員の権利」
- 会員は、すべての例会(活動)に参加することができる。
第3条 「退会勧告」
- 会員は、次のいずれかに該当するとき、退会を勧告されることがある。
- 年会費を指定期日までに収めず、滞納したとき。
- この会の目的に反する行為をしたとき。
- 会員としてふさわしくない行為が認められたとき。
第4条 「会費の不返還」
第4章 運営機関
第1条 「会議」
- この会の会議は、ミーティングおよび総会とする。ミーティングは年3回、新年会を兼ねた総会は年1回開催する。
- ミーティングは、おもに例会や活動などの企画を協議する。
- 総会は、会員から請求がある事項およびこの会の運営に必要な事項を討議する。緊急性のある事項については、代表が総会の招集を請求することができる。
- ミーティングおよび総会の議事は、その参加者の過半数の同意により決する。
第2条 「役員」
- この会の役員は、代表、事務局(事務局長)および編集局(編集局長)とする。これらの役員を三役と呼ぶ。
- 役員は、その交代の必要があるとき、総会において選出する。
- 総会が開催されるまでの間において、補欠のため、役員を緊急に選任する必要があるときは、ミーティングにおいて役員代行を選任することができる。
第5章 会計および財政
第1条 「会計年度、会計報告および会計監査」
- この会の会計年度は、1月1日に始まり、12月31日に終わる。
- この会の会計報告は、3月に機関紙および Home Page に掲載する。
- この会の会計は、編集局長が監査する。
第2条 「年会費」
- 年会費は3000円、入会金は2000円とする。
- 会員の家族は、会員と同様に扱い、年会費を免除される。
- 会員は、3月末日までに年会費をゆうちょ銀行(郵便局)の郵便振替口座へ納めることにより会員を継続できる。3月上旬、機関紙(春号)に同封する郵便振替払い込み書を用いることができ、4月中に払い込む。
第3条 「活動費」
- この会の活動費は、年会費収入、入会金収入および参加費収入により賄うことを基本とする。
第6章 例会の運営など
第1条 「山岳保険」
- この会は、会員に山岳共済保険などに加入することを勧め、山岳事故・遭難対策に備える。
第2条 「自己責任」
- 例会において起きた事故などの対応は、会員の自己責任を原則とする。
第3条 「例会の管理およびリーダー」
- 例会は、チーフリーダー(以下「C.L.」という)およびサブリーダ(以下「S.L.」という)が計画し、両リーダーにその運営権限がある。
- C.L.,S.L. は、参加者に的確な指示を出し、団体行動を保ち、例会を安全に実施しなければならない。とくに、体力、技術力の低い参加者に留意し、参加者一人ひとりの体力、技術力を把握することに努める。
第4条 「例会報告」
- 例会の C.L. は例会終了後、速やかに事務局へ例会の会計報告をする。
- 例会報告(レポート)者は、C.L. が指名する。
- 例会報告者は、例会終了後1週間以内に、例会レポートを編集局へ提出する。
第5条 「参加者」
- 例会の参加者は、C.L. または S.L. の指示に従い、団体行動を保ち、例会を安全にかつ楽しく実施できるように協力しなければならない。
- 会員でない者が参加しようとするとき、紹介者は C.L. の了解を得る。
第6条 「会費」
- 例会会費は例会毎に、機関紙と Home Page に掲載する。今後従来の例会参加費用を「会費」と記し、参加費と区別する。
第7条 「参加費」
- 例会参加者は会費以外に次の金額を参加費として支払う。
日帰り例会1人300円、2日以上の例会は1日に付き1人300円を加え上限は1000円とする。(海外例会も準ずる)
- 会員でない参加者には、次の金額を下記の参加費に加える。
日帰り例会1人500円、2日以上の例会は1日に付き1人500円を加え上限は2000円とする。(海外例会も準ずる)
- 参加費は活動費等に充当する。
第8条 「例会参加申し込み」
- 例会参加希望者は、C.L.または記載された連絡先に、申し込み期限または開催1週間前までに参加を申し込む。
- 参加人数に定員が有る例会は、定員に達し次第、申し込み期限前に締め切ることがある。
- C.L.が例会参加希望者の体力、技術力では参加できないと判断したときは、その参加申し込みを断ることができる。
第9条 「取り消し通知および取り消し料」
- 例会参加希望者がその個人理由により参加を取り消すときは、速やかにC.L.へ通知する。
- 例会参加希望者に取り消し料が生じたときは、速やかに納める。
第10条 「例会開催中止通知」
- 天候などの理由により、例会開催を中止するときは、C.L. が開催前日の18時までに例会参加希望者へ e メール、電話または Fax にて通知する。
第11条 「自家用車使用」
- 会員所有の自家用車を使用する例会には、次の保障内容を備えた賠償責任保険(任意保険)に加入している自家用車を使用する。
対人 無制限 対物 無制限 搭乗者1名につき 3000万円以上
- 事故後の処理は、保険会社による対応を第一とする。
- 運転者に重大な過失が認められない事故の場合、障害を被った同乗者はその運転者に搭乗者障害保険などの補償内を超える損害賠償責任を求めない。
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